不倫問題を解決しようとした際に、弁護士に依頼するというのは力強い味方を与えてくれる方法です。
当然ですが、依頼する際には費用が必要になってきます。
この費用、料金を知らされてから準備するには大変な金額であることを知っていますか。
事前に金額の目安を知っておくことで、依頼する前から準備をしておくことができるようになります。
弁護士費用は一律で決まっているのか
弁護士費用については、かつてはどこの弁護士事務所を利用してもほとんど変わりませんでした。
これは、弁護士法という法律によって決まっていたのです。
ですが、2004年に法律が改正されたことにより、弁護士事務所ごとに費用を決めることができるようになりました。
そのため、弁護士事務所によって大きく変わる場合もあります。
ここから弁護士にかかる費用を紹介していきますが、紹介するものはあくまで大まかな目安として参考にしてください。
弁護士に依頼する時に必要な費用
いざ弁護士に依頼をしようと思った時に、一番気になるのは弁護士への依頼によってどれだけの費用が必要になるのか、ということではないでしょうか。
何も知らずに依頼するとなったら高額な費用が必要となってしまい、困ってしまったということもあるかもしれません。
弁護士に必要となる費用の目安を紹介しますので、参考にしてみてください。
相談料
弁護士へ依頼する際には、依頼の前に相談を行うことになります。
この相談を法律相談と呼んでいます。
この法律相談にかかる費用は、弁護士事務所によって大きく異なります。
相談料が初回から必要となる場合もありますが、最近では初回のみ無料という場合や相談に関しては何度でも無料でできるといった事務所まであります。
特に、先に述べた法律の改正により、相談料に関しては初回無料といったところも増えてきました。
これは、相談を無料で受けることで、少しでも気軽に事務所を選んでもらえるようにするためという面もあります。
相談料が必要となってくる場合には、30分~1時間単位で5,000円~10,000円が相場になってきます。
相談料が必要だから優秀、相談無料だから劣っているといったことはなく、あくまでその事務所の方針であるだけなので、それよりも自分に合った弁護士を選ぶとよいでしょう。
着手金
実際に弁護士に依頼するとなった時には、着手金が必要となります。
この着手金を受け取ることで弁護士はその依頼に対して相談から先の仕事をしていくことになります。
いわゆる依頼料のようなものです。目安としては15万円~30万円程度になります。
この着手金に関しては、扱う案件や手続きの段階によって異なってきます。
案件に関しては今回は不倫による離婚や慰謝料請求といったものです。
そして手続きの段階は、示談などの交渉、調停、訴訟となっています。
また、慰謝料請求に関してはパートナーのみに行うのか、不倫相手に対しても行うのかによっても変わってきます。
当然対象が多くなるほど費用は高くなります。
この費用に関しては固定額の場合と、慰謝料請求した額の一定割合といった場合があります。
この着手金に関しては基本的に依頼した際に支払う必要があります。
そのため、不倫による慰謝料などを請求する前に払わなければいけません。
事前にそれなりの金額を準備しておく必要があります。
また覚えておいてほしいのは、この着手金は弁護士がその案件に対して取り組み始める(着手)ための料金であるため、その結果が望んでいたものであろうとそうでなかろうと返ってくることはありません。
途中で弁護士を変えたいと思い、契約を途中で切っても帰ってきません。
原則この着手金は返ってこないということを覚えておいてください。
成功報酬
成功報酬は、依頼人からの依頼に対して解決した際に支払う費用になります。
この際にどの程度まで依頼人の望む結果になったかによって費用が変わってきます。
不倫に関しての離婚や親権など金銭の支払いが生じない場合には一定の額を、慰謝料などの金銭の支払いが生じるものの場合には受け取った金額から一定の割合を支払うことになります。
具体的なそれぞれの目安は以下のようになります。
・慰謝料請求をした :得られた金額の10~20%
・財産分与を請求した :得られた金額の10~20%
・子供の親権獲得 :10~20万円
・養育費を請求した :養育費1年分を合計した金額の10%
・婚姻費用や年金分割など:得られた金額の10%
そのため、不倫問題で弁護士に依頼した場合には、離婚するのかどうか、慰謝料を請求するのかどうかなどで成功報酬は変わっていきます。
多くのことを依頼したり、多くの金額を請求するほど報酬は高額になっていきます。
日当
弁護士が案件に関することで半日や一日を使って出張に出る場合にかかる費用です。
遠方の裁判所に来てもらう場合や、話し合いなどのために離れた家に来てもらうなどといった場合に必要になってきます。
特に離婚に関する調停では、手続きを相手の住所の管轄の家庭裁判所で行わなければなりません。
例えば、離婚を前提にしていて自分は実家に帰っていて、そこで弁護士に依頼したという場合には、相手の住所の方まで出向かなければなりません。
この日当はこれらの出張にかかった日数分支払う必要があります。
実費
実費は、案件を進める上で必要になってくる費用になります。
相手に書類を送ったりする費用であったり、調停や訴訟の際にかかる印紙代などです。
それ以外にも弁護士の移動や宿泊といった際にかかる費用も実費になります。
先に紹介した日当はあくまで事務所外への出張を行った日数に対して払う物で、この実費はその際にかかった費用になります。
調停や訴訟に関しての費用は大まかに決まっており、離婚についてのみであれば2,700円程度で済みます。
ここに慰謝料請求や財産分与請求、婚姻費用分担請求、養育費請求などが増えていくと1件につき1,200円程度ずつ増えていくことになります。
これらの費用は弁護士に依頼しなかった場合にも手続きとして必要となってきます。
弁護士費用の目安
弁護士に依頼した費用に関しては、それぞれ以下のような目安になります。
・相談料:30分当たり5,000円~10,000円程度
・着手金:15万円~30万円程度
・成功報酬:離婚のみなら10~20万円程度
・日当、実費:場合による
離婚のみを弁護士に依頼した場合でも、合計した費用は50万近く必要になってきます。
弁護士費用が払えないとき
弁護士に依頼するには高額な費用が必要になってしまいます。
これらの金額をすぐに準備するというのは大変でしょう。
ですが、支払に関して使える手段がある場合があります。
弁護士事務所に相談する
弁護士事務所によっては、最初に必要となる着手金などを一括ではなく分割での支払いができる場合もあります。
利子などがかかってくる場合もあるので、相談時に伝えておくと、分割払いが可能かどうかを教えてくれたり、それを踏まえたうえで見積もりを作ってくれるので事前に伝えておくとよいでしょう。
すべての事務所でできるわけではありませんので、先に伝えておくことでできない場合には事務所を変えることもできます。
法テラスを活用する
弁護士への依頼料金が支払えない場合には、法テラスに相談することで弁護士にかかる費用を一時的に立て替えてくれる制度があります。
この制度を受けるためには3つの条件を満たしていないといけません。
それらをすべて満たしていた場合には、法テラスに費用を立て替えてもらい、その後分割して法テラスに支払っていくという方法を取ることができます。
この条件は、
・勝訴の見込みがないとは言えないこと
・民事法律扶助の趣旨に適すること
です。
これらの内一つでも満たさない項目があると、制度の対象外となってしまいます。
相手側の弁護士について
パートナーの不倫によって示談や調停、訴訟といったことをする場合には相手側も弁護士に依頼している場合があります。
相手側の弁護士にも当然費用は必要で、成功報酬なども決まっています。
この場合の成功報酬は以下のようになります。
・財産分与を請求された:減額された金額の10~20%
・養育費を請求された :養育費1年分の合計に対して減額された金額の10%
そのため、相手側の弁護士としては請求された金額から減らすほど成功報酬が高くなります。
自分が弁護士に依頼していない場合、弁護士を相手に自分で交渉などを行っていく必要がありますので注意が必要です。
まとめ
弁護士は不倫問題の解決においては力強い味方になってくれます。
ですが、専門家であるために依頼するためには費用が必要になってきます。
事前に費用を知っておくことで準備することもできますし、場合によっては分割で支払えるようにできる場合もあります。
しっかりと準備をした上で弁護士に依頼するようにしてください。